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建築基準法ギリギリで建てられた在来工法(軸組工法)が必ずしも安全とはいえないワケ その2

2006年07月24日

●法律で定められている耐力壁以外が、地震の力の3分の1を負担

建物の形状だけでなく、壁量そのものにも注意しなくてはいけません。

Blog2006072401 地震の力を100とすると、法律で定められている筋かいや構造用合板の量は、地震の力の3分の2だけを負担するだけで良いとされていました。(現在の法律では、考え方が少し異なります)
つまり、筋交い(筋かい)や構造用合板は、地震の力の67%だけに耐えてくれれば良いということです。

では、残りの3分の1はどうするのでしょうか?

残りの3分の1は、雑壁が負担するとされています。

雑壁については次回


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