« 建築基準法ギリギリで建てられた在来工法(軸組工法)が必ずしも安全とはいえないワケ その1 | メイン | 雑壁とは? 垂れ壁(垂壁)、腰壁 »

HOME > 建築基準法ギリギリで建てられた在来工法(軸組工法)が必ずしも安全とはいえないワケ その2

建築基準法ギリギリで建てられた在来工法(軸組工法)が必ずしも安全とはいえないワケ その2

2006年07月24日

●法律で定められている耐力壁以外が、地震の力の3分の1を負担

建物の形状だけでなく、壁量そのものにも注意しなくてはいけません。

Blog2006072401 地震の力を100とすると、法律で定められている筋かいや構造用合板の量は、地震の力の3分の2だけを負担するだけで良いとされていました。(現在の法律では、考え方が少し異なります)
つまり、筋交い(筋かい)や構造用合板は、地震の力の67%だけに耐えてくれれば良いということです。

では、残りの3分の1はどうするのでしょうか?

残りの3分の1は、雑壁が負担するとされています。

雑壁については次回


↓ランキングに参加中。このブログは今何位?
にほんブログ村 住まいブログ 建物調査へ
にほんブログ村
ひとつ前の投稿 次の投稿
関連記事
トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://t-ohshita.com/isop/mt-tb.cgi/264

プロフィール

大下達哉
大下達哉のプロフィール

バックナンバー

About

2006年07月24日に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「建築基準法ギリギリで建てられた在来工法(軸組工法)が必ずしも安全とはいえないワケ その1」です。

次の投稿は「雑壁とは? 垂れ壁(垂壁)、腰壁」です。

他にも多くのエントリーがあります。HOMEバックナンバーも見てください。

RSS Atom
さくら事務所へのリンク
かものはしプロジェクト
一戸建てってどうよ?【関西限定】
コラム執筆中
© Copyright 2004 - 2010 OHSHITA Tatsuya. All Rights Reserved.