●法律で定められている耐力壁以外が、地震の力の3分の1を負担
建物の形状だけでなく、壁量そのものにも注意しなくてはいけません。
地震の力を100とすると、法律で定められている筋かいや構造用合板の量は、地震の力の3分の2だけを負担するだけで良いとされていました。(現在の法律では、考え方が少し異なります)
つまり、筋交い(筋かい)や構造用合板は、地震の力の67%だけに耐えてくれれば良いということです。
では、残りの3分の1はどうするのでしょうか?
残りの3分の1は、雑壁が負担するとされています。
雑壁については次回
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