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在来工法の金物の規定 建設省 告示1460号(N値計算)

2005年05月07日

2000年(平成10年)の建築基準法改正で、木造(在来工法・軸組工法)の金物は大幅に増えました。

これは、建設省(当時)告示1460号によるもので、金物の数の計算、または、建物の構造計算をしない場合、柱には何らかの金物が必ず付くほど増えました。また、この告示では、筋かいなどの配置についても定められています。

これは、阪神淡路大震災での教訓を元にしたもので、この改正前の建物と改正後の建物を比べると、改正後の建物の方が、地震のときに「ねばり」があります。

金物が現場に入るとき、2通りのケースがあります。
1つは、プレカット業者さんが木材と金物を一緒に送ってくるケース
もう1つは、プレカット材と金物が別々に搬入されるケースです。

プレカット材と金物が一緒に入ってくる場合には、プレカット業者さんが金物の数の計算(具体的には、N値計算といいます)をしているため、金物の数に問題は無いはずです。

木材と金物が別々に入ってくるケースで、施工者が基準法の改正を知らない場合には、金物の数と位置が法律を満たしていないケースが"まれ"にあります。建築確認における、金物のチェックも自治体によってその程度にばらつきがあり、金物を具体的に指示しなくても問題無いケースがあるためです。

このような場合、新築で建てるにもかかわらず、法律を満たしていない可能性もあります。
在来工法で建てる方は、金物について告示1460号を満たしているか、事前にご確認ください。



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