景観法に基づく景観行政団体に相次いで名乗り(日経BP KEN Platzより)
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昨年12月に、景観法という法律が施行されました。
地方自治体が、景観法に基づく「景観行政団体」になると、景観計画区域を指定でき、街並み形成にデザインや色などの制限をかけらます。
また、勧告や命令、罰金なども科すことができます。
これまでに景観行政団体になったのは、以下の市町です。
(都道府県と政令指定都市、中核市は全て景観行政団体です。)
- 栃木県日光市
- 神奈川県真鶴町
- 神奈川県小田原市
- 神奈川県大磯町
- 神奈川県平塚市
- 千葉県市川市
- 岐阜県各務原市
- 岐阜県多治見市
- 大分県別府市
建築の雑誌を見ていると、取り上げられやすかったり、人気のあるものは、奇抜なデザインの建物。
日本では、建築家≒デザイナーというような風潮もあるような気がします。
しかし、魅力のある街に必要なものは、個別のデザインの奇抜さではなく、周りとの調和、デザインや色調の統一性、街並み。
景観法が転機となり、全国各地で街並み保存や、街並み形成の動きが広がるといいですね。
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