日本建築学会(建築関係で最も影響力を持つ団体、会員数 約 38,000人)に入っていると、毎月「建築雑誌」という学会誌が送られてきます。
建築雑誌の12月号の特集は、「建築基準法 -最低基準の意味」でした。
学会誌らしく、いろいろ細かく掘り下げて書いてあります。
建築基準法、第1章総則、第1条には、以下のような記述があります。
| この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 |
たまに、マンションや家のカタログなどに、「建築基準法に基づき・・」とある場合がありますが、建築基準法はあくまで最低の基準であり、「推奨基準」ではありません。守って当然の基準です。
しかしながら、現実的には違法建築は数多くあり、建築後に「確認申請通り建てました」という証(検査済証)を取らない物件も少なくありません。また、確認済証を取った後に、違法改造をするパターンも良く見られます。
建築雑誌の特集の中に、以下のような記述がありました。
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その通りだと思います。建築基準法は、「ザル法」などと言われますが、やはり、真面目に法律を守って建てる建築主が馬鹿を見るようではいけません。
今後は、設計の自由度を阻害しない範囲で、違反建築に対する罰則規定などは強化しても良いと思います。


