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地盤調査は義務です。地盤調査をしていない建物は注意を

2004年11月25日

建物を建てる時、その地盤がどのくらいの強さを持っているかを調べることを、「地盤調査」と言います。数年前まで、地盤調査は行われないことも多々ありました(特に木造の建物)

しかし、平成12年(2000年)の法改正により、事実上、地盤調査は義務化されました。

建築基準法施行令 第38条の3 [地盤の状況による、基礎の選定]
建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

告示第1347号(平成12年5月23日) [基礎の構造方法の定め方]
建築基準法施行令第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。 (一部省略)
許容応力度によって、基礎を選ばなくてはいけない
 → 地盤調査を行わないと、許容応力度はわからない
 = 許容応力度を知るために、、地盤調査を行わなければならない

告示第1113号(平成13年7月2日) [地盤調査の方法]
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地整調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件。

このように、、地盤調査が事実上義務化されたのは4年前ですが、現在売られているあるいは建てられている建物において、、地盤調査が行われていない時があります。(特に木造の一戸建て)

その多くは、
 ・業者さんが法改正を知らない
 ・地盤調査のコストを省いている
というような理由だと思います。

地盤調査を行わない限り、地盤の強さは分かりません。
地盤調査を行わない、あるいは行っていない建物には十分ご注意下さい。


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